雨漏りは火災保険で修理できる?適用条件と雨漏り発生後の流れ

更新日:2026年6月12日 BY 福島 慎介
雨漏りは保険で直せる

雨漏りは突然起こる可能性があります。
雨漏りが発生した際は、改修に多額の金額がかかります。

突然の事なので、改修金額を捻出できない場合も多いかと思います。
雨漏りは、経年劣化や施工不良でなければ、無料で直す事が出来るという事、ご存じでしたか。

火災保険で修理できる適用条件と流れについて、防水アドバイザーの福島が解説します。

この記事の監修者
福島 慎介

福島 慎介

神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積もりや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。

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意外と盲点なのですが、
住宅を持っている方のほぼ全世帯がかけている保険の中に該当するものがあります。
該当する保険は、

火災保険

です。

火災保険には、

「風災保証」

という保証があります。


強風や積雪、ヒョウ等の悪天候により雨漏り

がした場合は、
火災保険から保険金が下りるという記載があります。
様々な火災保険会社がありますが、どの保険会社でも同じ事が記載されています。

この3つの悪天候に伴って雨漏りが生じた場合は、修理費の全てを保険でまかなう事が出来ます。
うちの火災保険は該当するのかしら?と思う場合は、
かけている保険会社のHPを確認すると良いでしょう。

火災保険には、雷が落ちる事による災害、風による災害、雪による災害等と


色々な自然災害により受けた被害を補修する事が可能

な場合があります。
(オプション加入の場合もあります)

又は、

建物の給排水設備の事故等にも対応可能

な場合があります。
雨漏りと聞くと、経年劣化等により起きてしまうイメージが強いと思います。
しかし、意外とこれらの災害により屋根が侵されて雨漏りに繋が得るケースは物凄く多いのです。

その中で今回は、その中の風、雪、ヒョウによる災害、
給排水設備の事故等の災害に目を向けてみたいと思います。

2-1.風による災害補償

風による災害補償
<風による災害補償>

風による災害補償は、


台風や竜巻等による突風・強風等による災害から身を守る保険

になります。

雨漏りの災害に関しては、
風により屋根や外壁の破損等が生じて起こる場合が多いため、
保険を使うことが出来ます。

一度ご自身の加入している火災保険会社等に電話をしてみると良いかもしれません。
屋根・外壁の改修には保険が出るが、


内部の壁や家電等には出ないというケース

もありますのでご注意ください。

風害の場合は風速20m/秒以上等、様々な制約はございますが、
屋根を使っているうちにこの程度の風を受ける事は必ずあります。
台風等も該当するので、

かなりの割合で該当する事がある

と言われています。

2-2.雪による災害補償

例えば、一部二階の住宅の場合、
二階の屋根から一階の屋根に雪がドンと落ちてくることで、


一階の屋根に大きな負担

が生じてしまいます。

その際に弊害が生じて雨漏りをしてしまった場合、
火災保険で修繕費用をまかなう事が出来ます。


多雪地域では、このような事がよく発生するので、該当する確率が高い

と言えます。

2-3.ヒョウによる災害補償


大粒のヒョウにより屋根が破損

してしまって雨漏りになると、
修繕の費用を火災保険でまかなう事が出来ます。

2-4.建物の給排水設備の事故補償

今回は雨漏りの火災保険なので、
給排水設備の事故は関係ないではないか?と思われる方々も多いと思います。

しかし、無落雪屋根の場合の屋根上の排水口に出る場合があります。
排水口、これは排水設備に該当します。


屋根上の排水口のつまり等に生じて起きた水漏れ

に関しては、
火災保険適用になった例を知っています。

適用範囲なのかどうか保険会社に確認すると良いでしょう。
事故が起こらないように、年一回程度、秋ごろに落ち葉の詰まり等を確認し、
掃除等をすると良いですね。

事故の原因追及はプロに任せましょう
<事故の原因追及はプロに任せましょう>

■風による災害
■雪による災害
■ヒョウによる災害
■給排水設備の事故

上記の原因ですと、雨漏りは火災保険で修理できることが分かりました。



事故の原因追及は、プロに相談を行いましょう。


ご自身の家が屋根・外壁の破損なのか、排水口からの水漏れなのか、
それとも保険適用外の可能性がある老朽化や経年劣化による物なのか、
判断をしていただくにも相談は必要です。

保険会社に交渉を行う際には、見積もり書類等も必要になります。
そこに関しても、

見て頂いたプロに見積もり作成をして貰う事が良い

でしょう。
(そして事前にどこまでは保険適用になる事例なのかを、
プロに伝えておく事がポイントになります)

では、ここで保険適用外の事例についてあげて行きたいと思います。

■経年劣化
■老朽化
■雨漏り事故から時間の経過した物(老朽化等と判定される事もあります)
■施工不良による物[施工の方法が不適切(コーキングや木材等]■地震による物(これは地震保険と言う別の物があります)

上記に挙げてみましたが、色々な場合がありますね。
一般の方々は見分けるのは難しいと思います。
そこを見極める為にもプロに相談する事が良いですね。

事故が発生した場合の流れとしては、

プロ(建築会社や建築家、インスペクター等)に相談
(先にプロに相談に乗ってもらった方がスムーズと思います。)
→保険会社に電話
→必要書類提出
→工事
→保険金支払い。
となる場合が多いと思います。

保険会社は実際建築に少し詳しい程度ですので、
保険範囲外と思っていた事故も先にプロに相談する事で


プロの意見を元に保険適用になった例

もあります。
プロの方との付き合いや、連絡先を控えておくと良いでしょう。

保険と言う物は、事故が起こるか解らないが、
事故が起きた際に補修金額を出してくれる商品になります。
ご自身の身体の為に保険を掛けるのと同じように、


ご自身の建物を大切にするためにも保険を掛ける事が必要

ですね。

雨漏り修理の際はまず業者に問い合わせを
<雨漏り修理の際はまず業者に問い合わせを>

雨漏り修理の際は、火災保険の補償に該当するのかどうかを、
まずは業者に問い合わせてみると良いでしょう。
修理費用が安価な場合は、該当しない事もございます。

このような保険の該当を知らず、
自腹で雨漏りの修理費用を支払っているお宅は沢山ございます。

せっかく保険に該当するのに、自分で大金をねん出するなんて勿体ありません。


雨漏り補修の場合は、必ず問い合わせてから補修を行いましょう。

皆さま、

瑕疵保険

と言う物をご存知でしょうか?

瑕疵保険とは、建物の雨水の浸入する部分、


構造耐力上主要な部分に不具合が生じた場合に保険金が支払われる

という物になります。

瑕疵保険対象の部分についてご紹介致します。

8-1.雨水の浸入する部分

雨水が侵入する部分とは、



住宅の屋根もしくは外壁

またはこれらの

開口部に設ける戸


・枠その他の

建具


・雨水を排除するため住宅に設ける

排水管のうち、




その住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分

と、されています。

8-2.構造耐力上主要な部分

構造耐力上主要な部分とは、

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組み、土台、
斜材(筋交い、方づえ、火打ち材その他これらに類するものをいいます)
床版、屋根版または横架材(梁、桁その他これらに類するものをいいます)で、
その住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧もしくは水圧
または地震その他の振動もしくは衝撃を支えるもの。

とされています。
少し難しい言葉が多いですが、住宅の構造部分に関してと言う事になります。

上記の大きな2種類についての瑕疵が生じたときに保険の適用になる保険となります。
では次に、瑕疵保険の種類についてご紹介します。

9-1.新築住宅(10年間の瑕疵責任)

新築住宅(10年間の瑕疵責任)
<新築住宅(10年間の瑕疵責任)>

新築住宅では、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、
平成21年10月1日から請負人や売り主(住宅事業者)には
瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または補償金の供託)が
義務づけられています。

少し難しい事が書かれていますが、


新築の住宅を売る人は瑕疵責任がある

ので、
保険に加入して事故等が起きた際に支払いをしましょう。
それが出来なければ罰則がありますよ。と言う説明になります。


住宅を新築または、新築の住宅を購入して10年未満の方々は




こちらの保険に加入している可能性

があります。
事故が起きた際は新築時に渡されている書類を今一度見てみるか、
購入した建築会社、不動産会社へ問い合わせをしてみましょう。

9-2.中古住宅

中古住宅
<中古住宅>

中古の住宅を購入する場合にも瑕疵保険という物は存在します。
しかし中古住宅には、

売買契約の種類により保険の種類が変わってきます。

「買取再販」と言う取引形態=不動産会社等が一度買った住宅を売る場合には、


不動産会社等に瑕疵責任が2年間

あります。
プロなのだから事故等が発生した際には責任を負いましょう。と言う法律になっています。
その場合は

売買瑕疵保険

と言う商品になります。

「個人間売買」と言う取引形態もあります。
これは、売主、買主とも一般の方(宅建業者以外)が売買取引(仲介業者を挟む場合も含む)を
行う場合をいいます。

この場合は

義務では無い

のですが、
保険会社に問い合わせ、

個人間売買瑕疵保険をつける事が可能

です。
2年から5年、オプションの給排水設備特約や白蟻特約をつける事が出来る商品もあります。

9-3.リフォームをした場合

リフォームをした場合
<リフォームをした場合>

リフォーム工事を行った場合にも

瑕疵保険に加入する事が可能

です。

リフォーム工事については、
雨水の浸入する部分、構造耐力上主要な部分、工事した部分に対し保険適用になります。
1年~5年程度の保険が多いです。

瑕疵保険の種類をご紹介しましたが、
色々な瑕疵保険会社が存在しています。

何年加入可能なのか?
これから購入する建物はどの取引形態になり、どのような瑕疵保険に加入が可能なのか?を
確認する事が必要になります。

さて、個人間売買瑕疵保険等ご自身で保険をつけなければならない場合は
どのようにすれば良いのでしょうか?
保険会社により多少の流れは違うと思いますが、簡単に流れを紹介していきたいと思います。



申し込み

-保険会社に連絡する事で、検査事業者等を紹介して頂けると思います


各種資料の送付

-ほとんどが平面図等図面や確認済証、登記簿謄本等が求められます。


現地検査

-日程を調整して現地調査を行います。ご自身も同行する事が良いでしょう。
④ 検査がOKであれば、その後

契約書

や必要書類、押印書類等を送付、

支払い

を行います。

上記の内容でほぼ完了となります。簡単ですね。
もちろん現地調査がありますので、
検査に不合格となり瑕疵保険適用になりませんと言う場合もあります。
明らかに無理な場合でないかをご自身で一度確認してみると良いですね。

個人間売買瑕疵保険に加入できた場合、それを証明する

付保証明書

という物をもらえます。


付保証明書は、住宅ローン減税等に必要な[耐震証明書]の変わりにもなります

ので、
加入可能であれば入っておいた方がよいと思います。

そして、ご自身の住宅が瑕疵保険に加入しているのか、保険適用期間内なのかを、
雨漏れ等の事故が起こる前に今一度ご確認しておくと良いと思います。

保険について色々とご紹介していきましたが、


保険を使う前に、事故を起こさない事が一番大切な事

になります。

排水口のメンテナンス、
基礎・外壁・屋根等常に水のあたる場所の日ごろからのチェック・メンテナンス。

3カ月に一度又は半年、一年に一度でも良いです。
ご自身の建物を大切に使うという事が一番重要な事と思いますので、
今一度建物の点検や、長期的に修繕する為の計画を経ててみると良いと思います。

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